アカデミック・ハラスメントとその周辺

アカハラに遭わないために/遭ってしまったら学生はどうするべきか、アカハラと言われないために教員はどうするべきか、アカハラに対して大学はどうするべきかなど。  

総務省審査請求について

水無月が申し立て、九州大学が認定した、ハラスメントに関して調査資料の開示を行いました(令和元年11月13日)。調査資料のうち、1. 何を対象として調査したか/しなかったか、2. ハラスメントと判定した判断基準は何か、3. 調査しなかった理由はなにか (特に他大学院進学を妨害した件が調査されなかった理由) を知りたかったのですが、黒塗りが多い開示文書の中でも、結論部では調査する対象をごく一部に絞っていることが察されました。

同時に、開示範囲が十分ではないと感じたので、総務省経由で開示を求めました(下記リンクの「令和2年度
(独個)013」に該当)。

(総務省|情報公開・個人情報保護審査会|個人情報保護(独立行政法人等)令和2年度答申 001〜)

 

結果的に黒塗りの状態はほぼ変わらない書類がごそっと手元に届いただけだったのですが、上記のリンク等で他に同様の開示請求を行っている大学でのハラスメントの例が複数あり、参考になると考えるので、上記リンクの「令和2年度(独個)013」の際に総務省に提出した意見書を名前以外そのままで下記に転載します。

以下転載

 

 

令和二年二月二十三日

 

 

 

 

                       審査請求人  水無瀬 いつき 印

 

 

意見書

 

 次のとおり意見書を提出します。

 

 審査請求人は九州大学に対し、保有個人情報の開示及びそれに対する部分不開示を不服とする審査請求を行う。この主な理由は、審査請求人が提出したハラスメントの苦情申立に対し、ハラスメント調査委員会が行った苦情申立の個別事項に対する調査の有無及びその判断基準を明確にするためである。審査請求人は、保有個人情報の開示範囲の拡大を求めるが、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下法)第14条第2号に該当する調査結果の詳細や関係者を特定可能な情報の開示等を求めるものではない。

 

 審査請求人は、九州大学に対して、審査請求人を含む延べ10人以上に対するハラスメントも含めた50以上の事例をメール等の証拠をもって提出し、これら審査請求人以外を含む個別事項に対する調査及び判断を求めた(ハラスメント申立書:要望事項参照)。しかし、九州大学が組織したハラスメント対策委員会が提出した処分では、審査請求人個人に対するハラスメントのみを認定しており、またその範囲も苦情申立書に記載された内容の部分的な認定に限られたものであった。この、審査請求人のみの申立内容の一部しか認定されなかった点に疑問をもち、審査請求人は法に基づき九州大学に対して保有個人情報の開示請求を行った。これにより開示された資料では、審査請求人に関する少数のハラスメント事項について内容と調査結果を部分開示しハラスメント認定の可否について述べたものでしかなく、審査請求人が大学に対して要望した審査請求人以外に対するハラスメントや審査請求人が受けたと主張する他のハラスメントについての調査の有無及びその結果は含まれていなかった。また、審査請求人がハラスメントに関する聴取を受けた際、聴取された内容は申し立てた内容のごく一部のみであり、加えて、不開示部分からは、審査請求人が苦情申立を行った事項の多くがそもそも調査されていないことが推察された。以上の理由から、審査請求人はハラスメント対策委員会が恣意的に調査を行うかどうかの判断を行っており、適切なハラスメント調査がなされていないのではないかという疑念を持った。その為、審査請求人は、苦情申し立ての個別事項に対して調査の有無及びその判断基準を明らかにしたいと考え、その手段として開示内容に対して審査請求を行う。

審査請求人が申し立てた内容のうち、特に審査請求人以外に対するハラスメントでは、他大学への進学の妨害や空き巣による金銭被害の補填を学生に迫るなどの悪質なものが多く、加えてメール等の証拠も揃えて九州大学に提出している。しかし、これらの内容はハラスメントとして認定されず、その判断基準のみならず調査の有無すらも保有個人情報の開示からは明らかにならず、審査請求人のハラスメントの調査が恣意的に行われているのではないかという疑念を持つに至った。また、審査請求人は九州大学が不開示と判断した理由のうち、特に法第14条第5号柱書きに基づく「ハラスメント調査部会の審査手順,手法等」を開示することは、九州大学のハラスメントに対する調査の透明性が明らかになるという点でむしろ開示されるべきものであると考える。不開示理由として九州大学の主張する、「今後、苦情申立人または被申立人が自己に有利な評価を受けるよう,又は事故に不利な評価を受けないよう対策を講じる等,ハラスメントの被害救済に関する調査・審議その他の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。」という内容は、法第14条第5号柱書き等に該当する論理的根拠が見当たらず、不開示決定の維持は九州大学におけるハラスメント調査の不透明性を助長するものであると考える。

 

 

以上。

アカハラを訴えたいがどうしたらいいか(書きかけ)

時々アカハラを(法的に/大学に)訴えたい、という内容の相談を受けます。

以下に簡単にまとめます。

アカハラを法的に訴えたい場合

僕は法的な訴えをしていないので後者には具体的にお応えできませんが、法テラスや無料法律相談、所属大学の法律相談部への相談が考えられます。また、都道府県の人権擁護委員会への相談も行えます。(https://twitter.com/i/moments/886525227265474560)

さらに、法務局に対して人権侵犯被害申告を行うことができます。(https://twitter.com/i/moments/883528457472180224)

ハラスメントの判例や具体的な手法などは、『ハラスメントの事件対応の手引き』第二東京弁護士会両性の平等に関する委員会編(2016) 日本加除出版に記載されています。参考にしてください。

(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D-%E5%86%85%E5%AE%B9%E8%A8%BC%E6%98%8E%E3%83%BB%E8%A8%B4%E7%8A%B6%E3%83%BB%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%8A%B6%E3%81%BB%E3%81%8B%E6%96%87%E4%BE%8B-%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E4%B8%A1%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%B9%B3%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/dp/4817843632)

 

また、教員間のアカハラに関してですが、法的手段についてはこちらのブログが参考になります。(https://academic-harassment.mixh.jp/)

 

アカハラを大学に訴えたい場合

 (まだ書きかけ)

・(僕の元所属と同じ)九州大学で、アカハラに遭っているように思う。ハラスメント相談室を利用したいが情報が漏れてしまわないだろうか

  (https://peing.net/ja/q/b9d2c08c-3ba3-4c62-89af-3a50c61e97ce)

 

また、教員間のアカハラに関してですが、こちらのブログのアカハラの解決に向けてという記事は、アカハラを訴えた際のステップや大学の対応について参考になります。(アカハラを法的に訴えたい場合で紹介したブログと同じです)

(https://academic-harassment.mixh.jp/)

 

アカハラに遭ったがどうしたら良いか

アカハラに遭ったがどうしたら良いかという相談を受けることがあります。これについてお答えします。

「これはアカハラか」という相談については以下の記事を参照してください。

(http://s5111011918211481.hatenablog.com/entry/2019/07/07/150331)

アカハラを訴えたい」という場合は以下の記事を参照してください

http://s5111011918211481.hatenablog.com/entry/2019/07/07/193646)

アカハラに遭ったがどうしたら良いか

 どうすれば良いかについては、僕は常に「逃げる」を一番の選択肢にするべきだと考えています。アカハラと疑われる事例に遭遇した場合、精神的にかなり追い込まれるため、心身の安定を図ることを第一に考えるべきです。

 少しでもよいので、できるだけ対象から離れてなにも考えないようにして休んで下さい。それが短期的にせよ長期的にせよ、逃げる、が万能の解決策です。

キャリアを捨てたって自分の身が守れれば良いという考え方もあります。自分の心身を考えるなら、少しでも楽になれるならそれを選ぶべきです。

 それから、あなたを知っている人に対して、研究室の環境について相談してみてください。いまの自分の状態(どういう目に遭っているのか、どの言動をどういうふうに感じたかなど)を伝えて、自分の感情と精神状態を整理し、その環境に対する客観的な感想を聞くと良いです。相談する人は、自分が信頼でき且つ情報がもれない人であれば良いでしょう。特にアカハラ的言動をとる人間は他者に対して罪悪感を抱かせることに長けているように思います。僕の場合もハラスメントだと疑うようになったのはかなりあとになってからでした。そういう環境にある人は自身環境の悪さをあまり自覚できず、無理に耐えて悪化しがちです。相談することで、精神状態を整え、自分で自分を責める感情を自覚することができるようになると思います。

 

 僕は相談を求めてきた方に対して責任を負いようがないので、無責任なことしか言えません。なので、こういう消極的な手段を勧めます。そうでなくても、アカハラを研究室の外部に相談して解決するかどうかは怪しく、悪化することすらよく聞きます。そのため一番の解決策として、「逃げる」を推奨しています。

 

これはアカハラか/どうならアカハラの認定がされるのか

アカハラであるかどうかの判断を、僕に求められることが時々あります。

しかし、僕はアカハラかどうかという判断はしません。申し訳ありません。理由は記事末を参照してください。

 判断はしない代わりに、相談内容についてどういう感想を持つかの他、どういった対応ができるかどうするべきかの対策といったことはお伝えできます。もし、悩んでいる場合は、僕のメール(saxonadler[@]gmail.com)や質問箱(https://peing.net/ja/giugno_june)にメッセージを送ってください。できる範囲でお答えします。

 また、僕の質問箱から関連した内容を抜粋します。相談したい方がいればご参照ください。いずれの質問にしてもアカハラかどうかの判断はしていませんが、相談された環境に対する、僕の感想も参考になると思います。

・ 教授の機嫌のムラが激しく、恫喝や単位を立てにした脅しがある

   (https://peing.net/ja/q/39f1f80e-69f5-4641-9c1c-2a2911aa96aa)

  (https://peing.net/ja/q/7ccf7a40-7341-43b1-8265-4c784a227d95)

・教授から時々心無い言葉を受ける/アカハラはどのような状態で認定されるのか

  (https://peing.net/ja/q/ed7c4bbb-6534-49b2-8fb2-26bf223c47e0)

 

 以下の回答は短いですが、自分の精神状態を自覚し、自分を責めるようなことを考えなくても良い、ということを伝えようとしたものです。ハラスメント的言動を行う人間は、他者に対して罪悪感を抱かせることに長けているように思います。僕の場合もハラスメントだと疑うようになったのはかなりあとになってからでした。そういう環境にある人は自身環境の悪さをあまり自覚できず、無理に耐えて悪化する話はよく見聞きします。

・知識の無さを指導教官からバカにされるが、自分は知識が薄くできが悪いのでアカハラかどうか悩んでいる

  (https://peing.net/ja/q/a59335db-7361-40d4-a03e-2a4fbd995cd8)

アカハラなのか単に教授がモラルが無い人なのかわからない

  (https://peing.net/ja/q/9a61e877-9341-42b8-abe2-81a0eba01443)

 

またアカハラに遭ったときにどうしたらよいかという相談も同時に受けることがあります。

この記事(http://s5111011918211481.hatenablog.com/entry/2019/07/07/181156)を参照してください。

 

 

判断をしない理由は以下の通り。

①僕自信がアカハラの専門家でなく、単なる学生でしかない。
②連絡をとってきた相談者の方一人だけの話では、客観的に判断できない
アカハラを認定するのは相談者の所属機関であるため、第三者の僕にその権限はない
アカハラが疑わしい言動がどれほど常識から外れていても、所属機関がアカハラと認定するかどうかは保証できない(それ以前に受理される調査されるかという前段階も踏めるかすら疑わしい)

法的に問題がある行為でもアカハラだと認めない場合もあります(https://togetter.com/li/269850)。僕が見聞きした範囲では、アカハラは認定どころか調査すら行われない場合が多いです。(僕が特殊な例だけを選んでフィーチャーしている可能性はありますが)

また相談した事実が漏洩しより悪化するという話も時々聞くので、相談することに慎重になるべきだとも思います。

⑤上記の理由から、僕が軽率にアカハラであると断定してしまうことで、僕への相談者が訴えた場合に、(相談者が報復を受けるなど)悪化する場合が考えられる
アカハラという語の定義自体が法的にも大学間でも定まったものではない
アカハラの訴えをした後、受理→調査→処分の段階を無事に踏めても、当初の訴えより相当矮小化されることが考えられる(僕の場合が端的な例です)

 

 

 

FAQのタグについて

質問箱(https://peing.net/ja/giugno_june)やaskに、

似た質問が多々くるようになりました。

他の人が同様の疑問を持った際に参考にしてもらうためにFAQのタグでまとめておきます。

記事の内容は、質問箱やaskの内容を流用しているので、一般に成り立つとは限りません。できるだけ広い範囲の事例に対して適用できるような内容にしたつもりです。

(まだ、時系列や公開資料を整えてないので順序が逆な感じもしますが、とりあえずは)

僕の訴えていたハラスメントが認定されました

僕の訴えていたハラスメントについて、2019年3月に大学からハラスメントを認める内容の書面を受け取っていました。
この度処分が公表されニュースに成っていたのでここにのせておきます。

元url: https://r.nikkei.com/article/DGXMZO46112470U9A610C1ACYZ00
魚拓:
【魚拓】九大男性教授、アカハラで戒告 学生発表中にスマホ: 日本経済新聞

f:id:s5111011918211481:20190707140709p:plain
スクショ


2019年6月15日現在、これ以外のニュースもプレスリリースもなく、僕に伝えられている情報も、ニュース以上のものは有りません。

(追記:多々不満な点があり、今後これを主張していきます。この記事以降の騒動についてもまとめます。)

申立書テンプレート

0. テンプレートについて

 大学/研究機関にアカデミック・ハラスメントを申立てるに当たっては、ほとんどの場合申立てた側が、申立内容を自分で記入する必要が有ります。たとえ、そのアカハラがどれほど悪質で客観的に見ておかしくても、大学/研究機関は申立をする側が申立書を提出するまでは動くことはありません。僕が申立書を書いた際は、メインの書類に経緯,ハラスメントの分類,申立内容のテンプレート,および申立内容を記載し、さらに関係者リストとメール等の参考資料を添付しました。申立書を大学/研究機関に提出しようと考えている方の参考になればと思い、このページでは僕の書いたテンプレートと記入例を掲載します。

 僕の場合、記載した内容と添付資料の数が100近かったため、記載内容と添付資料について申立書のテンプレートを作成し通し番号を振って管理出来るようにしました。さらに個々の事例についてどういった内容のハラスメントであるかを大学のハラスメント規定に従い、例えばn番は身体接触を伴うセクハラである等の形で明示しました(ハラスメント規定参考: アカデミックハラスメントのタイプ分け - アカデミック・ハラスメントを巡って)。

 

1. 申立内容テンプレート

申立内容凡例

番号

日時yyyy/mm/dd 

状況: 

相手: 

関係者: 

添付資料番号: 

出来事: 

出来事を受けて感じたこと及びそれによる不利益:

 

テンプレートに示してある項目の詳細は以下の通り。

番号: 申立内容の通し番号

状況: その内容が起こった場所や前後関係

相手: 記載内容のハラスメントの対象となった人物(自分に対して以外のハラスメントも多く記載したため)

関係者: 上記相手を含む記載内容のハラスメントを見聞きした人物(調査の際の利便性の為)

添付資料番号: 別資料として添付したメール画像等の通し番号

出来事: メインとなるハラスメントの内容。極力形容詞は廃し客観的な内容を心がける

出来事を受けて感じたこと及びそれによる不利益: 上記の出来事に対しての主観的な内容(気持ち的にはこちらがメイン)

 最後の二つの区別は、出来事の客観性を担保した上で、そのときの僕の感情を尊重して研究室の実情を調査者に知ってもらえた方がいいという、ハラスメント相談室の方の助言によります。非常にありがたいアドバイスでした。

 

2. テンプレートを元にした記載例

・名前は適宜アルファベットまたは白抜き

・添付資料のメールについては以下参考

(・https://twitter.com/giugno_june/status/866584427274551296

https://twitter.com/s51110119182114/status/835737876448960512)

 

番号 2

日時: 2014/01/31前後及び申立人研究室配属後

状況: 研究室のメール連絡、及び申立相手教授室における卒業論文指導において

相手:X(学部4年)

関係者: Z助教授, a秘書,    現     大助教授 以上Cc,

       修士1年(当時)他 以上Bcc

添付資料番号:1~3, 47~55

出来事:

学部4年(当時)だったXの卒業論文指導において

態度が慇懃無礼なためこれ以上指導をしないと本人の前で罵倒,恫喝を行った。
再度指導を求めて教授室に訪れた当該学生に対して、指導を行わないといったのに食い下がってきたお前の根性は女々しいと伝えると称して”女々しくて”(ゴールデンボンバー)を繰り返し掛け続け、無視をした。また、指導放棄を行ったことを研究室(Cc:Z助教授,a秘書等,Bcc:学生)にメール(資料1~3)で送信した。

 また、当該学生が、   大学大学院の    研究室を受験する際に、   教授に対して当該学生を落とせというメールを送った事を公言している。(資料47~55は申立相手方がそのメールを一部改変引用した上で研究室学生に注意喚起として送ったもの。メール自体は未掲載)

 さらに博士学生の出来が悪いという揶揄を、研究室の他の学生に送ったメール(資料2下部)中でしている。

出来事を受けて感じたこと及びそれによる不利益:

申立人はこの当時研究室に配属されていなかったため、この際のメールは直に受け取っておらず、この出来事については又聞きしたのみである。配属後飲み会の席で、ふと海外の大学院に行くのも進路としては良いのではないかと発言した際、そんな事は申立相手方の耳に入ると大変だから言うな、考えないほうが良いなどと周囲から血相を変えて言われ不思議に思っていた。のちにこの画像のメールを見て、この件についての話を聞いて納得するとともに抑えつけられるような不快な気分を受けた。この研究室ではうかつなことは言えないという印象を持った。またこれに関連して秘書のaさんが申立相手方にXさんに対する攻撃がやりすぎだと泣いて言っていた話や、他の学生数人(R、O等)が外部大学院進学について申立相手方教授に相談に言った際まともに相談に乗ってもらえず諦めた話などを聞いた。

資料には未掲載だが、他大学の教授(   教授)に対してXさんを落とせという内容のメールを送っており、これは   大学就業通則の 条に反する重大な件だと考えている。この件に関して関係した教員が口を噤んでいることも全く理解できない。このメールに関してはaさんとCさん,Eさんから申立相手方からのメールで受け取ったと聞いた。自分の知る限り現研究室メンバーの中でこのメールの存在を直接知っているのは前記の4人のほかZ助教と  さんのみである。